分譲物件と仲介物件
住まいの販売形態については、大きく分譲物件と仲介物件というものがあります。
一般的に、売主が不動産業者であるものが分譲物件と呼ばれ、売主が個人や一般企業などの不動産業者ではない場合は、仲介物件と呼ばれます。 細かく言うと「販売代理」というものもありますが、これは売主から販売の代理権を与えられた不動産会社が、販売活動から契約まで行なうものですから、流れや仕組みとしては「分譲物件」と同じだと思ってもらって構いません。
それでは、それぞれにメリット・デメリットがありますから、その違いをきちんと知っておきましょう。
項目 | 分譲物件 | 仲介物件 |
---|---|---|
仲介手数料 | かからない | かかる |
瑕疵担保責任 | 要 | 不要 |
物件 | 自社物件 | 他社物件 |
ちなみに、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、購入した物件の壁にヒビがあったなどの通常では見つからない欠陥、つまり瑕疵があったときに、売主が買主に対して保証を負う責任のことで、新築物件の場合、10年瑕疵担保責任が法律で義務づけられています。
一般的には、新築マンションや販売戸数の多い新築一戸建ては分譲物件となっていることが多く、販売戸数の少ない新築一戸建てや中古物件などは仲介物件の場合が多いですね。
ちなみに不動産会社は、土地や建物の広告をするときや取引をするとき際には、自分の立場を明示することが法律で義務付けられています。
なぜなら、販売されている物件を不動産会社所有のものだと思って購入してみたら、実は売主からの依頼を仲介物件だった!なんてことになって、思いもかけない仲介手数料を請求されてしまったら、なんだか騙された感じになってしまいますからね。
本来であれば、もっと細かく分類される販売形態なのですが、おおまかな違いとして、仲介手数料の有無だけはしっかりと確認しておいたほうがいいでしょうね。