株式会社デュアルタップのマンショントリビア

マンションに関する雑学や豆知識などを紹介していきたいと思います。株式会社デュアルタップ

不動産の表示に関する公正競争規約

不動産のチラシに記載される情報やその記載方法などを定めたルールとして「不動産の表示に関する公正競争規約」というものがあります。

これは、不動産業界が自主的に定めたもので、公正取引委員会の認定を受けていて、不動産広告のルールとなっています。

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現実問題として、広告というもの自体が効果的な販売促進手段ということもあり、どうしても虚偽的であったり、誇大的に表現しがちになります。

消費者としても情報を収集するための手段としては、新聞折り込みチラシや新聞内の広告、ダイレクトメ-ルや物件情報誌など、また近年ではインタ-ネットなどがあります。

特に、「第8章 不当表示の禁止」においては、不当な二重価格表示に始まり、おとり広告や不当な比較広告など合わせて75項目も挙げられていて、しっかりと消費者を守ろうとする意思が反映されています。

第8章 不当表示の禁止
第1節 不当な二重価格表示(第20条)
第2節 おとり広告(第21条)
第3節 不当な比較広告(第22条)
第4節 その他の不当表示(第23条)
  • 取引態様(第1項第1号)
  • 物件の所在地(同第2号)
  • 交通の利便性(同第3号~同第5号)
  • 各種施設までの距離(同第6号)
  • 団地の規模(同第7号)
  • 面積(同第8号)
  • 建物の間取り・用途(同第9号~同第11号)
  • 物件の形質(同第12号~同第28号)
  • 利用の制限(同第29号~同第31号)
  • 設備・生活関連施設(同第32号~同第37号)
  • 環境等(同第38号~同第41号)
  • 写真・絵図(同第42号・同第43号)
  • 価格・料金(同第44号~同第50号)
  • 価格以外の取引条件(同第51号~同第57号)
  • 融資等の条件(同第58号~同第60号)
  • 事業者の信用(同第61号~同第68号)
  • その他の事項(同第69号~同第75号)

しかしながら、この規約も完全なものではなく、「第4章 必要な表示事項」の「第1節 必要な表示事項 第8条」には

事業者は、規則で定める表示媒体を用いて物件の表示をするときは、物件の種別ごとに、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければならない。

とあるのですが、現在でもチラシに掲載されている、物件の所在地、規模、形質や価格などは、恐ろしく小さな文字で表記されたままであったります。

まぁ、これは「見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現」という部分がとても曖昧であることが挙げられますし、実は「表示規約施行規則」には、規約に規定する「見やすい大きさの文字」として7ポイント以上の大きさの文字による表示というものが定められているのです。

7ポイントが見やすいというのが、無理がありますよね・・・。
そもそも7ポイントをミリ単位に直すと、正確には2.46944ミリ、つまりは2.5ミリ。

これを見やすいと思うのは、もう売主側の人間しかいませんよね。

売りたい気持ちはわかるのですが、せっかく規約を作るのであれば、消費者目線に立ったものを作成してほしいものです。